第2回 【改正物流効率化法】 中長期計画の提出まであとわずか!国から求められる物流効率化の取り組みの改善事例と進め方のポイント
調達・物流・SCM

コラム
2026.08.03

2026年5月末の特定荷主の届出を終え、荷主企業の責任者や担当者の皆様は同年10月末に迫った中長期計画の提出に向けて、具体的な計画策定に日々取り組まれていることだろう。
改正法において、特定荷主に課される取り組みは以下の4つである。
改正物流効率化法における国の判断基準
特定荷主に課される4つの取り組みについて、国がそれぞれの判断基準を定めおり、定期報告書でも判断基準ごとの実施状況の報告が必要になる。
ただし、改正法において特定荷主に求められるのは、単なる報告書の提出ではない。
荷待ち・荷役時間の短縮や積載効率の向上といった取り組むべき措置について、国の判断基準に沿った実効性のある改善計画を策定し、継続的な改善成果を上げていくことである。
しかし計画策定を進める中で、多くの企業が以下のような点に頭を悩ませている企業も少なくない。
「現状のデータ集計はできたが、具体的にどのような改善施策を策定すべきかわからない」
「物流部門や現場の努力だけでは限界がある」
「形式的な数値目標は作ったものの、現場が動くイメージが湧かず形骸化している」
こうした壁を打ち破り、実効性のある中長期計画を策定する鍵となるのが、「営業」や「調達」といったサプライチェーン上流部門を巻き込むことである。
国の判断基準を紐解くと、積載効率や荷待ち時間に影響を与える要因の多くは、顧客やサプライヤーとの交渉窓口である営業・調達部門しかコントロールできない商習慣や取引条件に起因していることがわかる。
つまり、物流部門や工場・倉庫などの現場が「作業」改善を行ったとしても、営業・調達部門が取引上の「条件」を整えなければ、根本的な物流負荷の削減や積載率の向上は達成できないのである。
判断基準に基づく推進部門と実施事項の役割マップ
国の判断基準に沿って、各施策テーマの推進部門(主体)と実施事項(手段)を可視化。国の判断基準に紐づく施策を推進するためには、物流現場だけでなく、自社の他部門、取引先、顧客を巻き込んで対応する必要がある。
したがって中長期計画の策定においては、物流部門単独の計画づくりから脱却し、営業・調達が商習慣の見直しで「条件」を整え、生産・物流現場が運用改善・自動化で「作業」を磨き、CLOを中心とした推進組織が全社横断でその「継続」を支える体制づくりが求められる。
以下の関連リンクでは、JMACがコンサルティング現場で実践してきた事例を基に進め方のポイントを解説している。貴社の中長期計画策定および現場改善のご参考に、ぜひご活用いただきたい。
![]()
dXコンサルティング事業本部
コンサルタント
前職の鉄鋼商社では自動車部品メーカーへの営業活動とデリバリー業務を行い、在庫管理や物流改善を経験。JMAC入社後、物流を中心にコンサルティング支援を行い、直近では物流効率化法への対応について支援を行っている。
自立・自走できる組織へ
信頼と実績のJMACが、貴社の現状と課題をヒアリングし、解決策をご提案します。